結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−1612(T2019−1612/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カラダを守る乳酸酸」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月11日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における令和元年8月30日付け手続補正書により、第5類「乳酸菌を含有する薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,乳酸菌を含有するサプリメント,乳酸菌を含有する食餌療法用飲料,乳酸菌を含有する食餌療法用食品,乳酸菌を含有する乳幼児用飲料,乳酸菌を含有する乳幼児用食品」及び第32類「乳酸菌を含有するスポーツ用清涼飲料,乳酸菌を含有するゼリー状の清涼飲料,乳酸菌を含有する粉末のスポーツ用清涼飲料のもと,乳酸菌を含有する清涼飲料,乳酸菌を含有する果実飲料,乳酸菌を含有する飲料用野菜ジュース,乳酸菌を含有するビール,乳酸菌を含有する乳清飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カラダを守る乳酸菌』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『カラダ』の文字は、指定商品との関係において『体、身体』に通じるものと認められる。そして、乳酸菌は、健康を維持する効果を有するといわれ、乳酸菌を配合した各種の商品に、『体を守る』『カラダを守る乳酸菌』等の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、『体を守る効果を有する乳酸菌を配合、使用した商品』ほどの意味合いで、商品の品質等を簡潔に表した語句などとして理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、令和元年7月17日付け審尋により、本願商標は、その構成中に「乳酸菌」の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,粉末のスポーツ用清涼飲料のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール,乳清飲料」との関係において、これを「乳酸菌」に照応する商品以外に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、請求人に対し回答を求めたところ、請求人は、同年8月30日付けで回答書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品を前記1のとおりの商品に補正した。
本願商標は、前記1のとおり、「カラダを守る乳酸菌」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「カラダを守る乳酸菌」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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