結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−797(T2019−797/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマイルキッズ」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,託児所又は保育所における乳幼児又は子供の保育又は子供の世話,インターネットを利用した保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,布団の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成29年9月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5432992号商標(以下「引用商標1」という。)は、「日本興亜スマイルキッズ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年2月25日に登録出願、第43類「保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供」を指定役務として、同年8月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第5743107号商標(以下「引用商標2」という。)は、「損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ」の文字を標準文字で表してなり、平成26年7月28日に登録出願、第43類「託児所又は保育所における乳幼児の保育,学童保育施設における学童保育,保育施設における病児保育,保育施設における障害を持つ児童の保育,託児所又は保育所における乳幼児の保育に関する指導又は助言,託児所又は保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,託児所又は保育所の予約状況に関する情報の提供,託児所又は保育所の紹介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),行事・会議・集会・展示会・セミナー及びミーティングを開催するための部屋の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供」を指定役務として、同27年2月20日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」ということがある。
本願商標は、「スマイルキッズ」の文字からなるところ、構成中の「スマイル」の文字は「笑顔」、「キッズ」の文字は「子供達」(ともに「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味合いを表すものであるとしても、これらの語を結合した「スマイルキッズ」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。
したがって、本願商標からは、「スマイルキッズ」の文字に相応して、「スマイルキッズ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標についてみるに、引用商標1は、「日本興亜スマイルキッズ」の文字からなり、引用商標2は「損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ」の文字からなるところ、引用商標は、いずれも標準文字で、全体が一行にまとまりよく表されおり、外観上、「スマイルキッズ」の文字部分だけが、独立してみる者の注意をひくように構成されているということはできない。
また、引用商標の構成中、いずれかの構成文字が、指定役務との関係において、識別力が弱いものであるとか、又は識別力を有さないといった事情を見いだすこともできない。
してみれば、引用商標の構成中、「スマイルキッズ」の文字部分が、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、構成中のいずれかの部分が、役務の出所識別標識としての称呼、観念を生じないということはできず、他に引用商標の構成中、「スマイルキッズ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだすこともできないから、該文字部分を分離抽出して、他の商標との類否判断を行うことは、許されないものというのが相当である。
したがって、引用商標から、「スマイルキッズ」の文字部分だけを抽出し、該文字部分に相応して「スマイルキッズ」の称呼及び「笑顔の子供達」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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