結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−1852(T2019−1852/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エアキックボクシング」の片仮名を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,興行場の座席の手配」を指定役務として、平成29年9月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エアキックボクシング』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近年、相手に向かってシャドーボクシングを行い、相手にパンチを当ててはいけないボクシングを『エアボクシング』と称している事情からすれば、本願商標をその指定役務中、例えば『キックボクシングに関する知識の教授,キックボクシングに関するセミナーの企画・運営又は開催,キックボクシング用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),キックボクシングに関する興行の企画・運営又は開催,キックボクシングに関する運動施設の提供,キックボクシングに関する興行場の座席の手配』等に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、『相手にパンチやキックを当ててはいけないキックボクシング』に関する内容の役務であることを認識・理解するにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「エアキックボクシング」の片仮名からなるところ、その構成文字は、同じ書体をもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「エア」の文字は、「空気。大気。空中。」の意味を、「キックボクシング」の文字は、「ボクシングの一種。拳こぶしを使うだけでなく、足で蹴り、膝・肘なども使う。タイ式ボクシング、ムエタイの変形。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であるとしても、これらを組み合わせた「エアキックボクシング」の文字は、辞書等に載録がないものであって、その構成文字全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、当該文字が、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、「エアキックボクシング」の文字が、インターネットのウェブサイトにおいて使用されている例が見受けられるものの、その数はわずかであり、本願の指定役務を取り扱う業界において、「エアキックボクシング」の文字が、具体的な役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、具体的な役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質等について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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