結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−15065(T2018−15065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FLEXGLASS」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第17類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月16日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同30年4月19日付けの手続補正書及び当審における令和元年9月19日付け手続補正書により,最終的に,第9類「写真複写機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,アンテナブースター,磁気テープ用消磁装置,コンピュータの周辺機器,プリンター,スキャナー,コンピュータ用マウス,コンピュータ用キーボード,フラッシュメモリ,高周波ミシン,電子顕微鏡,眼鏡」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は『FLEXGLASS』の文字を標準文字で表してなるところ,構成する各文字の意味合いから『曲がるガラス』程の意味合いを把握,理解させる。そして,スマートフォンやタブレット端末等の画面保護のために使用されている素材が,『PET』(ポリエチレンテレフタレート)フィルムや『ガラス』が主流となっていることからすれば,本願商標をその指定商品中,例えば『スマートフォンの液晶画面用保護ガラス』に使用しても,本願商標に接する取引者,需要者は,『スマートフォンの液晶画面を保護するための曲げられるガラス』程の意味合いを看取し得るものであり,単に商品の品質(原材料)を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「FLEXGLASS」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,原審説示のように,「曲げられる(柔軟な)ガラス」程の意味合いを有するとしても,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「FLEXGLASS」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これを本願の補正後の指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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