結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8994(T2018−8994/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第10類「医療用機械器具」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として,平成29年2月3日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第3106303号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第4207382号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1
当審において,令和元年8月22日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)は,原査定における引用商標1の商標権者と同一人になった。
(2)引用商標2
引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成30年11月6日存続期間満了により消滅している。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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