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Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−5644(T2018−5644/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Isolite」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月18日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年8月3日付け手続補正書により、第1類「工業用化学品,科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),工業用のり及び接着剤,未加工ポリマー樹脂,電気装置・電子装置のコーティング剤用のポリマーからなる化学品,電気装置・電子装置のコーティング剤用ポリマー樹脂,油用化学添加剤,ペイント用化学添加剤,ワニス用化学添加剤,ラッカー用化学添加剤,ペイント製造用湿潤剤,ワニス製造用湿潤剤,ラッカー製造用湿潤剤,工業用未加工プラスチック,乳化剤,分散剤,ペイント及びラッカーの表面張力の加減用の化学剤,シリコーン樹脂」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現在、有効に存続している。

(1)登録第5627038号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ISOLITE」の文字を標準文字で表してなり、平成24年12月26日登録出願、第17類「無機繊維(織物用のものを除く),無機繊維糸(織物用のものを除く),セラミック繊維製ガスケット,セラミック繊維製パッキング,ごみ焼却炉の配管用保温用断熱材料,その他のごみ焼却炉用の断熱材料,ボイラーの配管用保温断熱材料,その他のボイラー用の断熱材料,工業用炉の配管用保温用断熱材料,その他の工業用炉用の断熱材料,断熱・防火耐火材料(建築材料を除く。),断熱・防音材料,断熱・防音用セラミックファイバー,断熱・防音用フェルト,断熱・防音用織物,プラスチック製保温用パイプ,その他のプラスチック製のパイプ」を指定商品として、同25年11月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第5795721号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ISOLITE」の文字を標準文字で表してなり、平成26年4月10日登録出願、第1類「 珪藻土焼成粒からなる土壌改良剤,油分吸着土壌改良剤,汚染土壌改良剤,土壌改良剤,珪藻土粉末及び珪藻土と繊維物との混合粉末(熱絶縁剤),油吸収剤,吸着剤,有機物を分解させるバクテリアを生息させる微生物担体よりなる水処理剤又は発酵促進剤,吸水性物資を原材料に使用した汚泥固剤,吸水性樹脂,水質浄化剤,汚水処理剤,延焼防止用防火剤,化学品,植物生育用人工土壌,肥料,農薬キャリア用珪藻土,珪藻土」を指定商品として、同27年10月2日に設定登録されたものである(以下、「引用商標1」と「引用商標2」をまとめて、「引用商標」という)。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「Isolite」の文字を標準文字で表してなるところ、「Isolite」の欧文字は、辞書等に載録がなく、特定の意味を有しない造語といえるものであることから、特定の観念は生じない。そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般的に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されることが通常であるから、「Isolite」の文字より「イソライト」の称呼を生じるものある。

(2)引用商標

引用商標は、いずれも「ISOLITE」の文字を標準文字で表してなるところ、辞書等に載録がなく、特定の意味を有しない造語といえるものであることから、特定の観念は生じない。そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般的に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されることが通常であるから、「ISOLITE」の文字より「イソライト」の称呼を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討すると、本願商標と引用商標とは、外観においては、共に欧文字のみからなり、2文字目以下が大文字と小文字の差異はあるものの、つづり字を共通にするものであるから、外観上、類似するものであり、また、称呼については、「イソライト」で同一であり、観念については、いずれも特定の観念を生じないものであることから比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において類似し、さらに、称呼を同一にすることから、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに類似する商標というべきである。

(4)本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品との類否

本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

5 まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、平成30年6月1日付け手続補正書(方式)において、本願を引用商標の登録名義人へ名義変更する旨述べているが、相当な期間を経過するも、進展がみられないため、当審において同年12月21日付けで、具体的な進捗状況の説明等を求める審尋をしたが、当該通知で指定した期間内に回答書その他の書面の提出はない。また、本件審判請求書の提出から相当の期間が経過するも、本願や引用商標について何らかの手続がされていることなどは確認できず、その他、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を猶予させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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