結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7168(T2019−7168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第25類、第26類、第35類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月22日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品及び指定役務については、当審における令和1年5月31日付けの手続補正書により、第35類の役務について補正された結果、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定においては、本願の指定商品及び指定役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、出願人が本願商標を前記小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、原審において請求人が提出した書類により商標の使用又は使用の意思があることに疑義はないものであり、また、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、前記1の補正により削除されたから、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がないものとなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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