結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−1745(T2019−1745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「P−Flex」の文字を標準文字で表してなり,第7類「プリント配線基板製造用の機械器具,プリント回路基板製造用の機械器具」,第9類「プリント配線基板,プリント回路基板,プリント配線基板の検査装置,プリント回路基板の検査装置,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具及びその部品並びに附属品」及び第40類「プリント配線基板の製造・加工,プリント回路基板の製造・加工,プリント配線基板のメッキ加工,プリント回路基板のメッキ加工」に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年7月24日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『フレックス』の称呼及び『柔軟な』の観念を生じる登録第5484832号商標,登録第5567546号商標,国際登録第1274585号商標,国際登録第1281820号商標及び国際登録第1282748号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「P−Flex」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ大きさ,同じ書体で,等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されており,その構成全体から生じる「ピーフレックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,たとえ欧文字1字が,商品の規格,形式等を表す記号,符号として一般に用いられているとしても,かかる構成からなる本願商標においては,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し,把握されるとみるのが自然であり,ほかに,その構成中の「Flex」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「ピーフレックス」の一連の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じることのない一種の造語であるから,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「フレックス」の称呼及び「柔軟な」の観念を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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