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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650061(T2017−650061/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOEBIUS」の文字を横書きしてなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)9月24日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2017年(平成29年)8月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報があった結果、第14類「Timepieces and chronometric instruments」とされたものである。

2 原査定拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、登録第5136520号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5443131号商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定及び更正の通報がされた結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月30日にされたものである。

その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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