結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650008(T2019−650008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「simatherm」の文字を横書きしてなり,第7類,第8類,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2017年(平成29年)5月8日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における2018年(平成30年)3月27日付け及び当審における2019年(平成31年)3月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第7類「Machines and machine tools for metal treating,namely for heating workpieces.」,第8類「Hand−operated hand tools and implements;cutlery,forks and spoons;side arms,other than firearms;razors.」及び第11類「Heating apparatus(electric),namely for heating workpieces.」となったものである。
原査定は,「本願は,その指定商品中に,商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,上記1のとおりの商品に限定された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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