結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650014(T2019−650014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEMO」の欧文字を横書きで表してなり、第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品(第20類「Furniture,namely,desks.」)を指定商品として、2017年(平成29年)8月15日に英国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2017年(平成29年)9月21日に国際商標登録出願されたものである。
本願商標は、登録第5298079号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和元年5月28日受付で指定商品の一部について放棄の申請がなされ、指定商品について一部抹消されているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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