結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−17290(T2018−17290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AI商標」の文字を標準文字で表してなり、第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,知的財産権に関する助言・相談・指導及び情報の提供」を指定役務として、平成28年9月12日に登録出願された商願2016−99312に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『AI商標』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『AI』の文字は『人工知能』の意味を、『商標』の文字は『営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識。トレードマーク。』の意味を有する語であるから、全体として『人工知能の商標』程の意味合いを容易に理解させる。そして、近年、人工知能(AI)に関連した商標に関する出願の増加や人工知能(AI)を利用した商標出願に関連したサービスが提供されている実情がみられることからすれば、本願商標をその指定役務中『工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,知的財産権に関する助言・相談・指導及び情報の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は『AI(人工知能)に関する商標についての役務』であることを理解するにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「AI商標」の文字からなるところ、当該文字は、全体が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されており、全体としてまとまりよく一体的に看取されるといえるものである。
そして、構成中の「AI」の文字は、「推論・判断などの知的な機能を人工的に実現するための研究。また、これらの機能を備えたコンピューターシステム。」である「人工知能」を意味するものであり、「商標」の文字は、「営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識。トレードマーク。」(それぞれ「広辞苑第六版」株式会社岩波書店参照)を意味するものであるとしても、これらを結合した「AI商標」の文字は、辞書等に載録がないものであり、本願商標は全体として、特定の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、本願指定役務との関係においては、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「AI商標」の文字が、役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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