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結論

勝訴(請求認容)

商標「ピッタ」の長音の有無と商標の類否(第4条第1項第11号|審判不服2019−7700(T2019−7700/J1))

審判番号
不服2019−7700(T2019−7700/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ピッタ」
争点(論点)
長音の有無と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−7700(T2019−7700/J1)・不服)は、本件商標「ピッタ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無と商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ピッタ」の文字を標準文字で表してなり,第20類「プラスチック製包装容器,木製又はプラスチック製の箱,貯蔵容器(金属製のものを除く。),容器の栓及びふた(金属製のものを除く。),食品用プラスチック製装飾品,家屋番号札(金属製のもの及び発光式のものを除く。),認識票(金属製のものを除く。),ネームプレート(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の掲示板,木製又はプラスチック製看板,食品見本模型」を指定商品として,平成29年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4910325号商標(以下「引用商標」という。)は,「ピッター」の文字を標準文字で表したものであり,平成17年2月10日登録出願,第21類「家庭園芸用散水ノズル,家庭園芸用散水ホース用蛇口継手,家庭園芸用散水ホース用中間継手,家庭園芸用スプリンクラー,家庭園芸用金属製ノズル,その他の家庭園芸用散水器,家庭用石油燃料注油ポンプ,デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」を指定商品として,同年11月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は,「ピッタ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッタ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。

(2)引用商標は,「ピッター」の片仮名を標準文字で表してなるところ,一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッター」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標を比較すると,その外観については,語頭の3文字(ピッタ)を共通にするものの,語尾における長音符号の有無において相違し,互いに語幹を共通にするような関係性もなく,それぞれの構成全体の文字数は比較的少ない(3文字と4文字)ため,互いに異なる造語を表してなるものとは理解できることから,相紛れるおそれがあるとまではいえない。

また,両商標の称呼については,語頭の3音(ピッタ)を共通にするとしても,語尾における長音の有無において相違し,それぞれの全体の構成音は比較的短い(3音と4音)こともあり,当該差異音の有無も比較的聴取,記憶され易いものであるため,相紛れるおそれがあるとまではいえない。

そして,両商標の観念については,互いに特定の観念は生じないため,比較できない。

そうすると,本願商標は,引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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