結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−10059(T2019−10059/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRIBECA WINE DATE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「メイクアップ用化粧品」を指定商品として、平成30年3月8日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における令和元年7月31日受付の手続補正書により、第3類「米国でデザインされたメイクアップ用化粧品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『米国ニューヨーク市のトライベッカ地区』程の意味合いを表す『トライベッカ』の欧文字表記と認識される『TRIBECA』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『米国製の商品,米国に由来する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品が前記1のとおりに補正された結果、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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