結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3526(T2019−3526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラメラ美容法」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として、平成29年11月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラメラ美容法』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ラメラ』の文字は、『薄板状の、薄膜の』ほどの意味を表し、美容の分野においては『皮膚内部にある細胞間脂質と呼ばれる層状構造』を意味する『ラメラ構造』を指称するものとして使用されており、その構成中の『美容法』の文字は、『顔や姿を美しくするための術』ほどの意味合いを表すものである。また、化粧品やせっけんを取り扱う業界において、ラメラ構造を守りながら肌のうるおいを保つ美容用の商品が製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、『化粧品,せっけん類』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『ラメラ構造を保護する美容用の商品、ラメラ構造により肌を守り美しくするための施術に使用される商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単にその商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、その指定商品中、『化粧品,せっけん類』との関係において、『ラメラ構造を保護する美容用の商品、ラメラ構造により肌を守り美しくするための施術に使用される商品』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の『化粧品,せっけん類』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ラメラ美容法」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、取引者、需要者が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「化粧品」(クリーム、保湿剤)に「ラメラ」の文字を使用していることがわずかに散見されるものの、「ラメラ美容法」の文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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