結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3031(T2019−3031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スマートバックアップ」の文字を標準文字で表してなり,第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年11月9日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における平成31年3月11日受付の手続補正書において,第10類「医療用透析装置」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『スマートバックアップ』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,インターネット情報によれば,『ファイルやフォルダなどを指定して,データのバックアップを迅速に行える機能』を指称する用語と理解されるものであり,本願商標をその指定商品中,例えば『医療用コンピュータ断層撮影装置』などについて使用しても,本願商標に接する取引者,需要者は,『スマ−トバックアップ機能を備えた医療用コンピュータ断層撮影装置』程の意味合いを看取するとみるのが相当である。そうすると,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,自他商品識別機能を果たさないものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品中,上記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「スマートバックアップ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,その構成中の「スマート」の文字は,「身なりや動作などが洗練されて粋なさま。」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)であり,「バックアップ」の文字は,「プログラムやデータの破壊に備え,予備の記憶装置にデータを複製しておくこと。」等の意味を有する語(前掲書)であるとしても,本願の指定商品との関係において,両語を結合してなる「スマートバックアップ」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「スマートバックアップ」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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