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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−3681(T2019−3681/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鯛(生きているものを除く。),鯛を使用した加工水産物」及び第43類「鯛料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620710号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年11月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年7月14日に、指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類の商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ボタンダイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「牡丹」の文字は、「ボタン科の落葉低木。4〜5月頃、直径20センチメートルもある美花を開く。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を意味するものであるところ、例えば、牡丹の花のような赤色をしているエビについて「牡丹蝦(ボタンエビ)」と称するようになったともされていることから、本願商標は、全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるものである。

そうすると、本願商標は、その構成態様、称呼及び観念からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「ボタンダイ」の称呼及び「牡丹色をした鯛」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおり、「Botan」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ボタン」の称呼を生じるところ、当該文字は、「衣服などの打ち合せ部分を留める具」である「ボタン」の語や、上記(1)のように「ボタン科の落葉低木」である「牡丹」の語を連想、想起させるものであるから、引用商標からは、「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種に明らかな差異があるため、互いの印象は相違する。

また、称呼においては、「ボタンダイ」と「ボタン」の音は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、互いに聴別することも容易である。

さらに、観念においては、本願商標からは「牡丹色をした鯛」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念が生じるから、互いに相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念の比較において、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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