sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「牡丹鯛」と「Botan」の称呼・観念の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2019−3681(T2019−3681/J1))

審判番号
不服2019−3681(T2019−3681/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「牡丹鯛」引用商標「Botan」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−3681(T2019−3681/J1)・不服)は、本件商標「牡丹鯛」と引用商標「Botan」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鯛(生きているものを除く。),鯛を使用した加工水産物」及び第43類「鯛料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620710号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年11月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年7月14日に、指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類の商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ボタンダイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「牡丹」の文字は、「ボタン科の落葉低木。4〜5月頃、直径20センチメートルもある美花を開く。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を意味するものであるところ、例えば、牡丹の花のような赤色をしているエビについて「牡丹蝦(ボタンエビ)」と称するようになったともされていることから、本願商標は、全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるものである。

そうすると、本願商標は、その構成態様、称呼及び観念からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「ボタンダイ」の称呼及び「牡丹色をした鯛」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおり、「Botan」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ボタン」の称呼を生じるところ、当該文字は、「衣服などの打ち合せ部分を留める具」である「ボタン」の語や、上記(1)のように「ボタン科の落葉低木」である「牡丹」の語を連想、想起させるものであるから、引用商標からは、「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種に明らかな差異があるため、互いの印象は相違する。

また、称呼においては、「ボタンダイ」と「ボタン」の音は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、互いに聴別することも容易である。

さらに、観念においては、本願商標からは「牡丹色をした鯛」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念が生じるから、互いに相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念の比較において、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。