結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−1223(T2019−1223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワークコーディネーター」の文字と「Work Coordinator」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成29年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ワーク』及び『Work』の文字が『仕事。労働。』の意味を、『コーディネーター』及び『Coordinator』の文字が『調整係。複雑化した機構の中で、仕事の流れを円滑化させる専門職。』の意味を有する親しまれた語であるから、商標全体として、『仕事・労働に関する調整を専門的に行う者』程の意味合いを容易に直観させ、その意味合いをもって使用されているものである。そうすると、これをその指定役務中、例えば、仕事・労働に関する調整を専門的に行う者に関する役務、又は、仕事・労働に関する調整を専門的に行う者による役務に使用しても、上記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ワークコーディネーター」の文字と「Work Coordinator」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ワーク」及び「Work」の文字は、「仕事。労働。作業。研究。」を意味し、「コーディネーター」及び「Coordinator」の語は、「物事を調整する人。」を意味する語(ともに「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)であることから、これらを組み合わせた「ワークコーディネーター」及び「Work Coordinator」の文字が、「仕事、労働を調整する人」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務との関係において、役務の質を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ワークコーディネーター」、「Work Coordinator」の文字が、役務の具体的な質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、また、その他、取引者、需要者が、本願商標を役務の質を表すものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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