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Trademark Appeal Case

地理的名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2018−900333(T2018−900333/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6075599号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6075599号商標(以下「本件商標」という。)は、「西海」の漢字を標準文字で表してなり、平成29年11月6日に登録出願、第30類「調理済みラーメン,ラーメン用生めん,ラーメン用乾めん,即席ラーメンのめん,ラーメン用のスープ,ラーメン用たれ,ラーメンスープの素,ぎょうざ,肉まんじゅう,穀物の加工品」及び第35類「フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言,フランチャイズ加盟店に対する経営の指導及び助言」を指定商品及び指定役務として、同30年7月4日に登録査定、同年8月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本件商標について

「西海」は、長崎県に存在する「西海市」の地理的名称である(甲1、甲2)。

(2)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の産地及び役務の提供場所を表示した語と認識するにとどまるから、この文字は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たさないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「西海」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「西方の海。特に、九州地方の海。西海道の略。」の意味(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を有し、また、「さいかい」、「にしうみ」、「せいかい」と称する姓氏として用いられることもある(佐久間英著「日本人の姓」六藝書房)ことから、必ずしも「西海市」のみを認識するとはいえないものである。

また、職権をもって調査するも、本件商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「西海」の文字が商品の産地や役務の提供地等を表すものとして、使用されている事実及び取引者、需要者が、指定商品の産地や指定役務の提供地等を表すものと一般に認識し得るという特段の事情も見いだせないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、その商品や役務に関連付けて、商品の産地や役務の提供地を表示するものとして認識するとはいえず、本件商標は、その指定商品及び指定役務の識別標識として十分機能し得るとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではなく、その登録は、同項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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