結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8722(T2019−8722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「女性とシングルマザーのお金の専門家」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月25日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和元年7月3日付け及び同年9月4日付けの手続補正書により、最終的に、第36類「金融又は財務に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,保険情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,電子出版物の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),文章の執筆」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『女性とシングルマザーのお金の専門家』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『女性』の文字は、『女。女子。婦人。また、その性。』の意味を有する語であり、『シングルマザー』の文字は、『離婚した母や未婚の母など、一人で子供を育てている母親。』の意味を有する語であり、『お金』の文字は、『貨幣としての黄金など。金銭。』の意味を有する『金』に、聞き手に対する丁寧を表す接頭辞である『お』を付した語であり、『専門家』の文字は、『ある学問分野や事柄などを専門に研究・担当し、それに精通している人。』の意味を有する語であって、全体として『女性とシングルマザーのお金に関する専門家』程の意味合いを容易に認識させるとみるのが自然である。そして、本願指定役務を提供する業界においては、公認会計士やファイナンシャルプランナー等、金銭を扱う専門家が『お金の専門家』と称されており、女性やシングルマザーを対象とした、これらの専門家による相談業務やセミナー等が一般に行われている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときには、これに接する取引者・需要者は、全体として『女性とシングルマザーを対象とした、公認会計士やファイナンシャルプランナー等の専門家によって提供される役務』であることを認識するにとどまり、自他役務の識別標識として機能するものとは認められず、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「女性とシングルマザーのお金の専門家」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、原審説示のように、金銭を扱う専門家が「お金の専門家」と称されていたり、女性やシングルマザーを対象とした、これらの専門家による相談業務やセミナー等が行われている実情があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、本願の指定役務との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「女性とシングルマザーのお金の専門家」の文字が、役務の宣伝広告等として一般的に使用されている事実を発見できず、また、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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