結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−2102(T2019−2102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビタミンC rich」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ゼリー,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」を指定商品として、平成29年10月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ビタミンC rich』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『rich』の文字は、『豊かなさま。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるから、本願商標は、全体として、『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させる。そして、食品にある成分(ミネラルなど)が豊かに含まれていることを、最近では、『ミネラルリッチ』『DHAリッチ』というように『○○リッチ』(○○は成分名)と表されていることに鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『ビタミンCが豊富な商品』を認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ビタミンC rich」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ビタミンC」の文字が「新鮮な野菜・果実・緑茶などに多く含まれる水溶性ビタミン。」及び「rich」の文字が「豊かなさま。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であり、これらを結合してなる「ビタミンC rich」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ビタミンC rich」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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