結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3689(T2019−3689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MONSTER CUBA LIBRE」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月21日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同30年11月8日受付の手続補正書及び当審における同31年3月19日受付の手続補正書により、第5類「栄養補助食品,液状の栄養補助食品,ハーブを含有する液状のサプリメント,栄養を強化した液状のサプリメント,ビタミンを強化した液状のサプリメント,アミノ酸を強化した液状のサプリメント,その他の栄養補助食品,液状のサプリメント,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「エナジードリンク,清涼飲料,果実飲料,アルコール分を含有しない飲料(「アルコール分を含まないカクテル」を除く。),アルコール分を含有しない飲料製造用のシロップ・粉末及び調製品,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『CUBA LIBRE』の文字は、『ラムをベースにしたカクテル』程の意味合いを表す語であり、『キューバリブレ』と称する『ラムをベースにしたカクテル』が製造、販売されている事実がある。また、本願の指定商品中には、『アルコール分を含まないカクテル』が含まれているものである。そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、あたかもその商品が『キューバリブレ(ラムをベースにしたカクテル)』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MONSTER CUBA LIBRE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に「CUBA LIBRE」の文字を有するとしても、前記1のとおり補正された本願の指定商品との関係において、当該文字が、直ちに商品の品質を認識させるとはいい難く、また、取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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