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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−10944(T2019−10944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第7類「土木機械器具,荷役機械器具,エレベーター」を指定商品として,平成30年4月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『GAseries』の欧文字をやや斜めの書体で普通に用いられる方法で書してなるところ,その構成中の『GA』の文字は,商品の品番や役務の等級等を表示するための記号・符号として一般的に採択,使用されているローマ字の2字の一類型であり,また,『series』の欧文字は,『(連続・系列の意)連続性を持つ一連のもの。』(『広辞苑 第六版』岩波書店発行)の意味を有する親しまれた英語である。そして,これを一連に横書きした本願商標は,同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして,『GA Series』の文字を普通に採択,使用されている実状が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その構成全体から『品番,型番等を表す記号・符号である『GA』という一連の商品群(シリーズ商品)』程の意味合いを表したものと認識,理解するにとどまり,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「GAseries」の文字を,一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体にて,やや斜めに書してなるところ,該文字は,同書,同大,等間隔で,外観上,まとまりよく一体に表されているものである。

そして,本願商標は,その構成中の「GA」の文字が,商品の品番等を表示するための記号・符号として一般的に採択,使用されているローマ字の2字と,「連続性を持つ一連のもの(シリーズもの)」の意味を有する「series」の文字からなるとしても,全体として,まとまりよく一体に表されているものであって,しかも,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「GAseries」の文字が,特定の商品に係る品質等を直接的又は具体的に表示するものとして,取引上,一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できないことから,取引者,需要者は,本願商標を,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解するというのが自然である。

そうすると,本願商標をその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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