結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8318(T2019−8318/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Phone Appli」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電子計算機用プログラム(ダウンロード可能なものを含む。),ダウンロード可能なクラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティングネットワークへのアクセス用及び使用用のオペレーティングソフトウェアの設計及び開発」を指定商品及び指定役務として,平成30年2月23日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『Phone Appli』の文字を書してなるところ,構成中『Appli』の文字は『アプリケーションソフトウェア』の略語を意味するものとして辞書にも記載があること,アプリケーションソフトウェアを紹介するウェブサイトのURL等でも多用されているものであることから,本願指定商品・指定役務との関係では,『アプリケーションソフトウェア』の略語と認識されるものである。そして,電話のように通話できる機能を有するアプリケーションソフトウェアについて,『電話アプリ』と称し,広く一般に取引されている事実が確認できる。そのため,本願指定商品・指定役務との関係では,本願商標は,『電話の(機能を有する)アプリケーションソフトウェア』の意味を直ちに想起させるものと判断するのが相当である。そうすると,『Phone Appli』の文字を,普通に用いられる方法で書してなる本願商標を,その指定商品・指定役務中『電話の(機能を有する)アプリケーションソフトウェア,電話の(機能を有する)アプリケーションソフトウェアの提供』等に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,単に商品の品質(内容)又は役務の質(内容)を表示したものと認識するものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「Phone Appli」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,当該文字は「電話の(機能を有する)アプリケーションソフトウェア」ほどの意味合いを想起させるとしても,当該文字が直ちに本願の指定商品又は指定役務の特定の品質又は質を直接的かつ具体的に表したものとして認識させるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「Phone Appli」の文字が,商品又は役務の具体的な品質又は質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務との関係において,商品の品質又は役務の質を表示するものということはできず,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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