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Trademark Appeal Case

役務の質表示と記述的商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−5417(T2019−5417/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「書き言葉辞典」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同31年4月23日付の手続補正書により、第41類「教育および訓練」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『書き言葉辞典』の文字を標準文字で表してなるものである。そして、『書き言葉』の文字は、『文章に用いる言葉』の意味を有する語であるから、本願商標は全体として『文章に用いる言葉に関する辞典』の意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品中『文章に用いる言葉に関する辞典』に使用する場合には、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「書き言葉辞典」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「文章に用いる言葉に関する辞典」ほどの意味合いを想起させるとしても、本願の補正後の指定役務との関係において、当該文字が役務の質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において、「書き言葉辞典」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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