結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−11438(T2019−11438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「レゴリス」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年6月26日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年8月30日付けの手続補正書により,第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第41類「ゲームの提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,オンラインゲームの提供及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,電子出版物の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映画・画像・映像の提供,映像の上映,ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5924322号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。