結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−13763(T2018−13763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年3月1日付け手続補正書により、第5類「紙製又はセルロース製の使い捨ておむつ,紙製又はセルロース製の使い捨てトレーニング用パンツ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4327964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018−300781)がされた結果、令和元年6月28日にその指定商品中の第25類「布製幼児用おしめ」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月24日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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