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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−2224(T2019−2224/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「目白ドラッグ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年9月26日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年7月4日受付の手続補正書により、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『目白ドラッグ』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中『目白』は、豊島区にある地区名を理解させ、『ドラッグ』は、補正後の指定役務との関係において『ドラッグストア』の意味を理解させるので、『豊島区目白地区にあるドラッグストア』といった意味合いが容易に理解される。そして、本願商標は、『目白ドラッグ』以外に、自他役務を識別するための文字や絵図を含んでいない。また、豊島区目白地区に拠点を置く事業者が、『目白』の文字を使用して役務を提供している実情が見受けられる。

そうとすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する需要者は、『豊島区目白地区にあるドラッグストア(で提供される役務)』であることを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「目白ドラッグ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。

そして、その構成中「目白」の文字は、「東京都豊島区南部、山手線目白駅周辺の地区。」の地名を表すことがあるとしても、「スズメ目メジロ科の鳥。」(「広辞苑第六版」岩波書店発行)の意味を有する語でもあり、「ドラッグ」の文字が「(1)くすり。薬材。(2)麻薬。」等(「広辞苑第六版」岩波書店発行)を意味する語であるとしても、その構成全体は、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというものであって、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識するものということはできない。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「目白ドラッグ」の文字が、役務の宣伝広告として取引上普通に使用されている事実や、本願の指定役務の取引者、需要者が、該文字を、役務の質等を表示するものとして認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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