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Trademark Appeal Case

指定商品補正と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−11064(T2019−11064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Trans Denim」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成31年3月12日受付け手続補正書及び当審における令和元年8月22日受付け手続補正書により、最終的に、第24類「デニム製の織物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『丈夫な綾織りの綿布。』の意味を持つ『Denim』の欧文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『デニム製の商品』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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