結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3635(T2019−3635/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「消臭専門」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つや出し剤,せっけん類,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」を指定商品として、平成29年11月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『消臭専門』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『専門』の文字は、『特定の分野をもっぱら研究、担当すること』ほどの意味合いを表す語であり、本願の指定商品を取り扱う業界において、消臭に関する分野を専門的に研究して開発したことをうたった商品、消臭に関する分野を専門的に研究した会社であることをうたった商品が、製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、『消臭剤,消臭効果を有する商品』に使用しても、取引者、需要者をして、『消臭に関する分野をもっぱら研究した商品、消臭に関する分野を専門とする会社の商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『消臭剤,消臭効果を有する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「消臭専門」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「消臭」の文字が「不快な臭いを消すこと」の意味を有し、「専門」の文字が「特定の分野をもっぱら研究・担当すること」(各語の意味については、「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店)から引用。)の意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「消臭専門」の文字が、原審説示の意味合いを直ちに理解させるとまではいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「消臭専門」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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