結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3323(T2019−3323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宇治ふわわ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月2日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年7月24日付け手続補正書により、第30類「京都府宇治市を産地又は販売地とする茶,京都府宇治市を産地又は販売地とする菓子,京都府宇治市を産地又は販売地とするアイスクリーム,京都府宇治市を産地又は販売地とするチョコレートスプレッド,京都府宇治市を産地又は販売地とする即席菓子のもと」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4584500号(以下「引用商標」という。)は、「ふわわ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年8月30日に登録出願、第30類「コーヒーおよびココア,茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「宇治ふわわ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものであり、該文字に相応して生じる「ウジフワワ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、前半の「宇治」の文字が、「京都府南部の市」(「広辞苑第六版」から引用。)を意味し、また、後半の「ふわわ」の文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、これらの文字の外観上及び称呼上の一体性から、特定の文字部分のみに着目することなく、「宇治ふわわ」の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない造語を表したものとして認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウジフワワ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ふわわ」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「フワワ」の称呼を生じ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではないから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両商標は、いずれも構成中に「ふわわ」の平仮名を有する点において共通するものの、「宇治」の漢字の有無といった顕著な差異を有することからすれば、外観上、容易に区別し得るものといえる。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ウジフワワ」の称呼と引用商標から生じる「フワワ」の称呼は、語頭の「ウジ」の音の有無という明確な差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれはないものといえる。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであり、これらを総合して判断すれば、両者は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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