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結論

勝訴(請求認容)

商標「宇治ふわわ」と「ふわわ」の地名付加による商標類否(第4条第1項第11号|審判不服2019−3323(T2019−3323/J1))

審判番号
不服2019−3323(T2019−3323/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「宇治ふわわ」引用商標「ふわわ」
争点(論点)
地名付加による商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−3323(T2019−3323/J1)・不服)は、本件商標「宇治ふわわ」と引用商標「ふわわ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名付加による商標類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宇治ふわわ」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月2日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年7月24日付け手続補正書により、第30類「京都府宇治市を産地又は販売地とする茶,京都府宇治市を産地又は販売地とする菓子,京都府宇治市を産地又は販売地とするアイスクリーム,京都府宇治市を産地又は販売地とするチョコレートスプレッド,京都府宇治市を産地又は販売地とする即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4584500号(以下「引用商標」という。)は、「ふわわ」の文字を標準文字で表してなり、平成13年8月30日に登録出願、第30類「コーヒーおよびココア,茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「宇治ふわわ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものであり、該文字に相応して生じる「ウジフワワ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、前半の「宇治」の文字が、「京都府南部の市」(「広辞苑第六版」から引用。)を意味し、また、後半の「ふわわ」の文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、これらの文字の外観上及び称呼上の一体性から、特定の文字部分のみに着目することなく、「宇治ふわわ」の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない造語を表したものとして認識、把握するとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ウジフワワ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「ふわわ」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「フワワ」の称呼を生じ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではないから、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、両商標は、いずれも構成中に「ふわわ」の平仮名を有する点において共通するものの、「宇治」の漢字の有無といった顕著な差異を有することからすれば、外観上、容易に区別し得るものといえる。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ウジフワワ」の称呼と引用商標から生じる「フワワ」の称呼は、語頭の「ウジ」の音の有無という明確な差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれはないものといえる。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであり、これらを総合して判断すれば、両者は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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