結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−9179(T2019−9179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「yugeki」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成31年3月26日受付の手続補正書及び当審における令和元年7月9日受付の手続補正書により、最終的に、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製のぼり,紙製旗,紙類,クリアファイル,ボールペン,ステッカー,名札,その他の文房具類,ポスター,パンフレット,その他の印刷物」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5408510号商標(以下、「引用商標」という。)は、「遊激パチンコ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月16日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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