結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「Roundish」の文字を標準文字で表してなり,第20類「家具」を指定商品として,平成29年9月1日に登録出願されたものである。
本願商標は,「Roundish」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,当該文字は「丸みのある」の意味を有する語であり,その表音である「ラウンディッシュ」の語が,その指定商品と需要者を共通にする家庭用品を取り扱う業界において,丸みのある商品について使用されている実情がある。そうすると,需要者は,「Roundish」の文字から,「丸みのある商品」であると理解するというのが相当である。
そうすると,本願商標は,その指定商品に使用されるときでも,これに接する取引者・需要者をして「丸みのある家具」と理解されるにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は,「Roundish」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「丸みのある,やや丸い。」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有する英語であるものの,我が国において親しまれた外来語ではないから,特定かつ具体的な意味までを容易に想起させるものではなく,商品の品質を表示する語と直ちに認識されるものではない。
また,当審において職権をもって調査したが,「Roundish」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質又は形状等を示す表示として,取引上普通に使用されているという事実は発見できなかった。さらに,我が国における商慣習として,当該文字が単独で,宣伝広告などにおいて,取引上親しまれて用いられているという事実も見いだすことができなかった。
他に,本願商標が,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるというべき事情は見いだせない。
したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず,商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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