結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品,せっけん類」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成29年7月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『X5』の文字を書してなり、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表されたローマ字1字及び数字1字を組み合わせたものにすぎないところ、ローマ字1字又は数字1字よりなる標章、あるいは、それらを組み合わせたものは、商品の種別、型式又は規格等を表示する記号又は符号として類型的に取引上普通に採択使用されていることから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、ローマ字「X」と数字「5」とを組み合わせたものであるところ、ローマ字「X」は、その高さを数字「5」の約5分の3程度とし、両者は上端をそろえるように、隣接して配置されてなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、上記のように、ローマ字と数字の大きさを違えつつ、上端をそろえた構成態様からなる標章が、商品の型番等を表示するための記号、符号として、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、上記のような構成態様からなる標章を極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなると把握、理解すべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、かかる構成態様からして、商品の型番等を表示するための記号又は符号として理解されるというよりは、ローマ字と数字とで一体的に構成された特色のある商標であると認識されるとみるのが相当であり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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