結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−9427(T2019−9427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同31年1月12付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年7月15日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実,鍋スープのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「調味料,鍋物用のだしつゆ,鍋物用調味液,スープ状の鍋用のつゆ,ドレッシング・たれ,麺用スープ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5264718号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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