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Trademark Appeal Case

指定商品補正と商標法4条1項11号

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−9427(T2019−9427/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同31年1月12付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された令和元年7月15日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「加工水産物,加工野菜及び加工果実,鍋スープのもと,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「調味料,鍋物用のだしつゆ,鍋物用調味液,スープ状の鍋用のつゆ,ドレッシング・たれ,麺用スープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5264718号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。

そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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