結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8997(T2019−8997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「グリーンパッケージング」の片仮名及び「GREEN PACKAGING」の欧文字を上下二段に表してなり,第16類「紙製包装用容器,ラミネートフィルムで加工した紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,プラスチック製電子レンジ調理用袋及びフィルム,ラミネート紙,その他の紙類」,第17類「紙をラミネート加工するためのプラスチック製フィルム,フィルム状又はシート状のプラスチック基礎製品,プラスチック製フレキシブルチューブ,フィルム生地,その他のプラスチック基礎製品」及び第20類「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。),プラスチック製及び木製のふた,その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として,平成29年12月8日に登録出願されたものである。
本願商標は,「グリーンパッケージング」の片仮名と「GREEN PACKAGING」の欧文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ,「グリーン」及び「GREEN」並びに「パッケージング」及び「PACKAGING」の各文字が有する意味合いから,これをその指定商品に使用するときは,「環境に配慮した包装用の商品」という程の意味合いを認識させる。
そして,環境への配慮の方法は様々であるとしても、環境に配慮した包装を表すものとして,実際に「グリーンパッケージング」又は「GREEN PACKAGING」の文字が,日本語のウェブサイトにおいて使用されている実情がある。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者は「環境に配慮した包装用の商品」との意味合いを認識し,それが例えば,リサイクルしやすい商品である等の環境への負荷の少ない商品であるという品質を端的に表したものであると理解するというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は,「グリーンパッケージング」の片仮名及び「GREEN PACKAGING」の欧文字を上下二段に表してなるところ,上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の表音を片仮名表記したものと認識される。
そして,本願商標の構成中,「GREEN」(グリーン)の語は「緑の」の意味を,「PACKAGING」(パッケージング)の語は「梱包(紙)。包装すること。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが,これらの語義を結合した意味合いが漠然としている一方で,「グリーン」の語は「自然環境の保護に関する意を表す。」(「広辞苑 第6版」岩波書店)ために使用される場合もあるため,本願商標全体として「自然環境の保護に(寄与する)梱包又は包装をすること」程度の意味合いを連想させる場合もあり得る。
しかしながら,本願商標に係る上記意味合い,特に「自然環境の保護に(寄与する)包装をすること」の意味合いは,包装材を使用して包装を行うユーザー側の立場と関連するものであって,本願商標の指定商品との関係において,直ちに商品の品質を表示するようなものではない。また,当審において職権をもって調査したが,「GREEN PACKAGING」(グリーンパッケージング)の語が,包装材を使用する企業側の行動基準や活動指針等を示す際に用いられる事例が散見されるとしても,包装材を含む本願商標の指定商品と関連して,商品の品質を直接的に表示する語として,取引上普通に使用されているという事実は見出すことができなかった。
そのため,本願商標は,その意味合い及び取引の実情を踏まえても,その指定商品との関係において,商品の品質を直接的に表示するものとはいえない。
他に,本願商標が商品の品質を表示したものと認識されるというべき事情も見いだせない。
したがって,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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