結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3208(T2019−3208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月11日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年3月7日付けの手続補正書により、第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5730195号商標、登録第6099748号商標及び登録第6093705号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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