結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5519(T2019−5519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年12月18日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成30年8月27日付け手続補正書により、第30類「そばの麺,そうめんの麺,ひやむぎの麺,うどんの麺,きしめんの麺」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『得得盛り』の文字を普通に用いられる方法の域を出ない構成態様で書してなるところ、その構成中の『得得』の文字は、『もうけること。利益。』の意味を有する『得』の文字を重ねた語であって、『得』の表す状態をいっそう明らかにする熟語として認識されるものである。そして、食品を取り扱う業界において、通常よりもボリュームのある商品を『得盛り』と称している実情があるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『通常よりもいっそうボリュームのある商品』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、内側に白枠を有する赤塗りの縦長長方形内に、白抜きで「得得盛り」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中、「得得」の文字は、「得意なさま。したり顔なさま。」(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店))を意味する語であり、これに「盛り」の語を組み合わせて「得得盛り」としたときに、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとまではいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「得得盛り」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示したものと認識されることはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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