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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−3472(T2019−3472/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイコーチ」の文字を標準文字で表してなるものであり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,進学又は教育に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子出版物の提供,電子出版物の提供に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,図書の貸与,図書の貸与に関する情報の提供,書籍の制作,教育用記録媒体の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),インターネット等の通信ネットワークを利用した教育放送番組の制作・配給,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供」を指定役務として、平成29年11月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5174400号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICOACH」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成19年9月13日に登録出願され、第41類「ウェブサイトにおける運動又は運動競技のトレーニングに関する教授又は指導」並びに第9類、第14類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年10月17日に設定登録されたものである。

なお、指定商品については、平成21年5月14日に指定商品中、第14類「運動・エクササイズ・トレーニングにおいて使用するスポーツ用時計(ただし、『運動・エクササイズ・トレーニングにおいて使用する心拍数・速度・距離・消費カロリー・ピッチ又は歩数の測定・表示機能を有するスポーツ用時計』を除く。)」について一部放棄の申請がなされ、商標権の一部抹消の登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「マイコーチ」の片仮名からなるところ、これより「マイコーチ」の称呼を生ずること明らかである。

そして、上記構成中前半の「マイ」の文字は、片仮名であることも相まって「私の」の意を有する語と理解させ、構成中後半の「コーチ」の文字は、本願の指定役務との関係において「競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。」の意を有する語と理解させる(いずれも「広辞苑第六版」参照)というのが相当であるから、本願商標からは全体として「私のコーチ」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、全て大文字で「MICOACH」の欧文字をスペース等を介することなく横一連に書したものであるところ、その指定役務との関係において、「競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。」を意味する「COACH」の文字(語)に「MI」の文字を結合させた商標とみられるものである。

そして、構成中「COACH」の文字(語)は「コーチ」と発音するものであるが、「MI」の文字は我が国において親しまれた語といえず特定の称呼が生じるものではないことから、引用商標からは、「MI」部分をローマ字読み風をもって称呼した「ミコーチ」又は1文字づつ称呼した「エムアイコーチ」の称呼を生じるほか、英語読み風の「マイコーチ」の称呼を生じる余地もあるものである。

また、「MICOACH」の文字は、辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもなく、また、上記のとおり、引用商標の指定役務との関係において、構成中「COACH」の欧文字を「競技の技術などを指導し訓練すること。また、それをする人。」を意味すると理解させるというのが相当であるとしても、構成中「MI」の文字が我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれたものというべき事情は見いだせないことからすれば、引用商標全体から、特定の観念を生じるとはいえない。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標の外観を比較すると、片仮名と欧文字の差異があることから、外観上、明らかに区別できるものである。

また、両商標の称呼を比較すると、構成音や構成音数の明らかな違いにより容易に聴別できる場合があるほか、互いに「マイコーチ」の称呼を共通にする場合があることも否定できないといえる。

さらに観念において、本願商標からは、「私のコーチ」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないから、両商標は、観念上相紛れるおそれのないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標から生じる複数の称呼のうち1つを共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別することができ、観念においても相紛れるおそれがあるとはいえないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、役務の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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