結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4565(T2019−4565/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おいしい低糖質」の文字と「ロカボスタイル」の文字を上下2段に横書きしてなり、第5類「サプリメント,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,凍結乾燥した医療用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,食品強化剤,薬剤,医療用試験紙,食物繊維」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ミルクセーキ,塩漬けの魚,食用海藻エキス,魚を主原料とする加工品,コーンドッグ,主に食肉、魚、家禽肉又は野菜からなる惣菜,ジャム,即席カレー」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類,チップス(穀物製品),即席米飯,菓子用粉,めん類,サラダ用ドレッシング」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成29年10月30日に登録出願されたものである。
原査定は、要旨以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「おいしい低糖質」の文字と「ロカボスタイル」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、「低糖質」の文字は、「糖質を低く抑えた」ほどの意味合いを表すものであり、「ロカボ」の文字は、「糖質を制限する、糖質を低く抑えた」ほどの意味合いで使用されており、「スタイル」の文字は、「様式。型。」ほどの意味を表すものである。また、飲食品を取り扱う分野において、味が美味しく、糖質を低く抑えた商品が製造、販売されており、そのような商品であることを表すものとして、「おいしい低糖質」の文字や「ロカボスタイル」の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、「味が美味しく、糖質を低く抑えた商品の一種」ほどの意味合いを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品は、当審において請求人が提出した書類によれば、商標の使用又は使用の意志があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、上記1のとおり、「おいしい低糖質」の文字と「ロカボスタイル」の文字を2段に書してなるところ、その構成中の「ロカボスタイル」について、「ロカボ」の文字が「糖質を制限する、糖質を低く抑えた」といった意味合いで使用され、「スタイル」の文字が「様式。型。」の意味を有する語であるとしても、本願商標が、その指定商品との関係において、直ちに原審説示の意味合いを具体的に理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、本願商標が全体として「味が美味しく、糖質を低く抑えた商品の一種」であることを表すものとして、取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものであって、同法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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