結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3448(T2019−3448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リナーシェ」の文字と「Rinasce」の文字とを上下二段に表してなり、第3類「シャンプー,その他の石けん類,歯磨き,美容液,化粧水,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメント,入浴剤(医療用のものを除く。),その他の化粧品」を指定商品として、平成29年10月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第5743633号(以下「引用商標1」という。)は、「ナノ水素リナーシェ」の文字を標準文字で表してなり、平成26年10月27日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同27年2月20日に設定登録されたものである。
(2)登録第5743634号(以下「引用商標2」という。)は、「ナノ H2 リナーシェ」(その構成中、「2」の文字は小さく表されている。以下同じ。)の文字を横書きしてなり、平成26年10月27日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同27年2月20日に設定登録されたものである。
(3)登録第5967726号(以下「引用商標3」という。)は、「リナーシェ ハイドロ」の文字を標準文字で表してなり、平成29年1月19日に登録出願、第3類「シャンプー,その他の石けん類,歯磨き,美容液,化粧水,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメント,入浴剤(医療用のものを除く。),その他の化粧品」を指定商品として、同年7月28日に設定登録されたものである。
(4)登録第5967727号(以下「引用商標4」という。)は、「リナーシェ ハイドロリッチ」の文字を標準文字で表してなり、平成29年1月19日に登録出願、第3類「シャンプー,その他の石けん類,歯磨き,美容液,化粧水,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメント,入浴剤(医療用のものを除く。),その他の化粧品」を指定商品として、同年7月28日に設定登録されたものである。
(5)登録第5967728号(以下「引用商標5」という。)は、「リナーシェ ハイドロヘアーエッセンス」の文字を標準文字で表してなり、平成29年1月19日に登録出願、第3類「シャンプー,その他の石けん類,歯磨き,美容液,化粧水,ヘアーリンス,ヘアーコンディショナー,ヘアートリートメント,入浴剤(医療用のものを除く。),その他の化粧品」を指定商品として、同年7月28日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「リナーシェ」の文字と「Rinasce」の文字とを上下二段に表してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。
そして、上記「リナーシェ」及び「Rinasce」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「リナーシェ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、「ナノ水素リナーシェ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ナノ」の文字は「10億分の1を表す単位の接頭語」の意味を、「水素」の文字は「非金属元素の一種。無色・無臭の気体」の意味をそれぞれ有する語である(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)としても、「リナーシェ」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないものであり、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そして、引用商標1の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで等間隔に、まとまりよく一体に表されており、「リナーシェ」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中の「リナーシェ」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1は、全体の構成文字に相応して、「ナノスイソリナーシェ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2は、「ナノ H2 リナーシェ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「ナノ」の文字は「10億分の1を表す単位の接頭語」の意味を有する語であり、「H2」の文字は「水素分子」を表すものであるとしても、「リナーシェ」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないものであり、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そして、引用商標2の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体に表されており、「リナーシェ」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中の「リナーシェ」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、全体の構成文字に相応して、「ナノエイチツーリナーシェ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標3は、「リナーシェ ハイドロ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リナーシェ」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないものであり、「ハイドロ」の文字は「水の、水素の」の意味で複合語を作るものである(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)としても、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そして、引用商標3の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体に表されており、「リナーシェ」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中の「リナーシェ」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標3は、全体の構成文字に相応して、「リナーシェハイドロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 引用商標4は、「リナーシェ ハイドロリッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リナーシェ」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないものであり、「ハイドロ」の文字は「水の、水素の」の意味で複合語を作るものであり、「リッチ」の文字は「ぜいたくなさま、豊かなさま」の意味を有する語である(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)としても、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そして、引用商標4の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体に表されており、「リナーシェ」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中の「リナーシェ」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標4は、全体の構成文字に相応して、「リナーシェハイドロリッチ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
オ 引用商標5は、「リナーシェ ハイドロヘアーエッセンス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リナーシェ」の文字は、一般的な辞書類に載録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないものであり、「ハイドロ」の文字は「水の、水素の」の意味で複合語を作るものであり、「ヘアー」の文字は「髪の毛、頭髪」の意味を、「エッセンス」は「香料、香油」等の意味をそれぞれ有する語である(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)としても、その構成文字全体としては、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そして、引用商標5の構成は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体に表されており、「リナーシェ」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情も見いだせないことから、これに接する取引者、需要者は、構成中の「リナーシェ」の文字部分のみに着目するということはなく、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識、把握するとみるのが相当である。
そうすると、引用商標5は、全体の構成文字に相応して、「リナーシェハイドロヘアーエッセンス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との比較
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字及び態様において、明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「リナーシェ」の称呼と、引用商標から生ずる各称呼とは、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
さらに、観念においては、いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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