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Trademark Appeal Case

疑問形フレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−16561(T2018−16561/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「家いくら?」の文字を横書きしてなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年12月16日に登録出願された商願2016−141277に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年2月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は『家いくら?』の文字(及び記号)よりなるところ、これよりは『家の価格がいくらですか?』程の意味合いが容易に生じ、その指定役務中、例えば、第35類『市場調査又は分析,建築物における来訪者の受付及び案内』、第36類『預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』、第41類『セミナーの企画・運営又は開催』に使用しても、『家』の価格に関連した役務であることを、その需要者に端的に伝えるためのフレーズと認識されるにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「家いくら?」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、まとまりよく一体的に看取されるといえるものである。

そして、その構成全体から原審説示の意味合いを生ずるとはいい難く、その指定役務との関係においては、取引者、需要者が、直ちに特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識させるとはいえない。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「家いくら?」の文字が、役務の宣伝広告として取引上普通に使用されている事実や、本願の指定役務の取引者、需要者が、該文字を、役務の質等を表示するものとして認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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