結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650050(T2018−650050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「GAS MONKEY GARAGE」の文字を書してなり,日本国を指定する国際登録において指定された第3類,第5類,第6類,第8類,第9類,第11類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第25類,第28類及び第41類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2015年6月19日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成27年)10月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,当審における2019年(令和元年)5月30日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果,別掲のとおりの商品及び役務とされた。
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務中の第20類『Non−metal drawer add−on sets,namely,drawers and dividers therefor.』及び第41類『Entertainment services,namely,providing virtual environments in which users can interact through social games for recreational,leisure or entertainment purposes.』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,その指定商品及び指定役務について上記1のとおり限定の通報があった結果,指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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