結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650064(T2018−650064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第16類,第20類及び第21類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品を指定商品として,2017年1月30日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)4月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における2019年(平成31年)4月15日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果,第16類「Greeting cards;stationery;art prints;paper napkins;calendars;diaries;pens;pencils;gift wrap paper;paper gift bags;books;notebooks;spiral notebooks.」,第20類「Cushions.」及び第21類「Bread tins;mugs;pet feeding and drinking bowls;jugs,not of precious metal;trays[household];teapots.」とされた。
原査定は,「本願の指定商品中の第21類『Bakers’ tinware.』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,その指定商品について前記1のとおり限定の通報があった結果,指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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