結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650065(T2018−650065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLIFIX」の欧文字を横書きで表してなり、第19類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)7月7に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、当審における2019年(平成31年)2月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第19類「Ground marking consisting primarily of plastic designed to be buried in the ground[construction materials];ground marking consisting primarily of plastic designed to be buried in the ground for field marking of sheets and strips for sports fields.」とされた。
本願の指定商品「Items consisting of a body designed to be buried into the ground and bearing synthetic filaments namely synthetic implants for ground marking.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の結果、その商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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