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Trademark Appeal Case

商標取消と指定商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−650012(T2019−650012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Downloadable software in the nature of an application that provides users with information,news,curated content,and original content in the fields of news,politics,entertainment,health,lifestyle,technology,science,comedy,and fashion.」を指定商品として、2017年(平成29年)4月4日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)9月20日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4210902号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年7月25日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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