Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12129号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「つゆ吟醸」の文字を横書きしてなり、第30類「めんつゆ」を指定商品として、平成8年6月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『つゆ吟醸』の文字よりなり、全体として『精選した材料で丁寧に醸造されたつゆ」の意を理解させるものであるから、これをその指定商品について使用する時は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成中の「吟醸」の文字は、株式会社岩波書店発行の「広辞苑」によれば、「酒・醤油・味噌などを、吟味した原料を用いて念入りに醸造すること。」の意味と認められる。ところで、本願指定商品「めんつゆ」は、「めん類用の味をつけた汁」であって、その造り方は各社、専門店それぞれ独自の造り方が行われており、その材料も様々である。しかし、割合は異なるとしても、みりん、醤油がその主たる材料である点においては異なるところはないものと認められる。また、つゆ]の文字は、前記「広辞苑」によれば、「そば又はそうめんなどにつける汁」を表す語とされており、本願指定商品である「めんつゆ」と同意味の商品と解されるものである。
そうとすれば、「つゆ吟醸」の文字よりなる本願商標に接する取引者・需要者は、これより、「吟味した原料を用いて念入りに醸造された醤油・みりんよりなるめんつゆ」であること、または、単に「吟味した原料を用いて念入りに醸造されためんつゆ」の如き意味合いを想起するにすぎず、自他商品を識別するための商標とは認識しないといわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標を指定商品に使用して一般の市場において取扱い販売されている事実を証明しているが、これをもって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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