結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「SeaRox」の欧文字を横書きしてなり、第17類及び第19類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年4月28日にデンマークにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)10月28日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2012年(平成24年)3月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第17類「Insulating materials of mineral wool.」と限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1162807号−1商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2633638号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5183339号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、当審において本願の請求人(出願人)の名義が変更された結果、引用商標3の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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