結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−12075(T2019−12075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「proscenic」の文字を標準文字で表してなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年10月10日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同30年10月29日受付の手続補正書により,第7類「清浄用電気機械装置,下水汚物粉砕機,生ごみ(廃棄物)処理機,電気式じゅうたん洗浄機,セントラル式真空掃除機,スチーム式洗浄機,清掃用塵埃排出装置,電気掃除機用ホース,電気掃除機,電気式ワックス磨き機,食器洗浄機,混合機,コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。),家庭用電気式ミキサー,台所用電動器具,家庭用電気式ジューサー,業務用の洗濯物絞り機,電気掃除機用ブラシ,電気式靴磨き機」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5864511号商標及び登録第5932464号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標に対して,登録名義人の表示の変更がされた結果,引用商標の権利者は本願の請求人(出願人)と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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