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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−12406(T2018−12406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成29年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4810153号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年2月24日に登録出願、第29類「ビタミン・ミネラル等を主原料とする錠剤・カプセル・粉末・顆粒及び液体状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月15日に設定登録されたものである。

(2)登録第5267152号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年6月28日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年9月18日に設定登録されたものである。

以下、上記引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、黒色太字の「CH」の文字と「ICE」の文字との間に白抜きの十字形を内包する赤色の円形を配してなるものと、その上方に、灰色の横長長方形内に白抜きで「DOCTOR’S」の文字を表したものを配してなる(両者の幅は、おおむね揃うように表されている。)ところ、その構成中、当該赤色の円形自体は、特定の意味合いを想起させるとはいい難いものの、その左右に配された「CH」及び「ICE」の各文字を合わせ見たときは、その構成全体をもって、「選択」の意味を有する親しまれた英語である「CHOICE」の「O」の文字部分を図案化したものと看取、理解される場合も少なくないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、灰色の横長長方形内に白抜きで「DOCTOR’S」の文字を表したものと図案化してなる「CHOICE」の文字とを、両者の幅をおおむね揃えてまとまりよく上下に配してなるものであり、その構成中、「DOCTOR’S」の文字は、「医師、博士」の意味を有する英語の「DOCTOR」に所有格を表す「’S」を付加したものと看取、理解されるといえるから、その構成全体から「ドクターズチョイス」の称呼を生じ、「医師(又は博士)の選択」といった意味合いを想起させるものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1

引用商標1は、別掲2のとおり、同じ書体及び大きさで表された黒色の「Dr」の文字と「Choice」の文字との間に黒色の十字形を配してなる(当該十字形は、「r」の文字及び「C」の文字と一部重なるように表されている。)ところ、その構成中、「Dr」の文字は、「.」(ピリオド)の表示はないものの、そのつづりに照らし、「医師、博士」の意味を有する英語の「doctor」の省略形を表したものと看取、理解される場合も少なくないとみるのが相当である。

また、引用商標1の構成中の十字形は、その外形や配置に照らせば、「Dr」の文字と「Choice」の文字とを結びつける「+」(プラス)の記号を表したものと看取、理解される場合も少なくないとみるのが相当である。

そうすると、引用商標1は、「Dr」の文字と「Choice」の文字とを「+」(プラス)の記号を介してまとまりよく一体的に表してなるものといえるから、その構成全体から「ドクタープラスチョイス」の称呼を生じ、「医師(又は博士)と選択」といった意味合いを想起させるものである。

イ 引用商標2

引用商標2は、別掲3のとおり、青色の「Dr」の文字と「Choice」の文字(「D」の文字のみ筆記体で表されている。)との間に緑色の十字形を配してなり(当該十字形は、「r」の文字及び「C」の文字と一部重なるように表されている。)、さらに、当該「Choice」の文字の下方に、その文字に比して極めて小さく表された緑色の「ドクターズ チョイス」の文字を右詰めで配してなるところ、その構成中、「Dr」の文字は、「.」(ピリオド)の表示はないものの、そのつづりに照らし、「医師、博士」の意味を有する英語の「doctor」の省略形を表したものと看取、理解される場合も少なくないとみるのが相当である。

また、引用商標2の構成中の十字形は、その外形や配置に照らせば、「Dr」の文字と「Choice」の文字とを結びつける「+」(プラス)の記号を表したものと看取、理解される場合も少なくないとみるのが相当である。

さらに、引用商標2の構成中の「ドクターズ チョイス」の文字は、その構成態様や配置に照らせば、他の文字等と密接な関連なく、その上方に大きく表された「Dr」の文字と「Choice」の文字との間に十字形を配してなるものに付記されたものと看取、理解されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標2は、「Dr」の文字と「Choice」の文字とを「+」(プラス)の記号を介してまとまりよく一体的に表してなるものを主体的に、「ドクターズ チョイス」の文字を付記したものといえるから、その構成中、当該主体的な部分からは、「ドクタープラスチョイス」の称呼を生じ、「医師(又は博士)と選択」といった意味合いを想起させるといえ、また、当該「ドクターズ チョイス」の文字部分については、その「ドクターズ」が、例えば、「doctor」に所有格を表す「’s」を付加した「doctor’s」又は「doctor」の複数形である「doctors」のいずれの語の読みに相応するかなど、特定し難いことから、「ドクターズチョイス」の称呼を生じるものの、特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

ア 本願商標と引用商標1との比較

本願商標と引用商標1とは、それぞれ、上記(1)及び(2)アにおいて述べたとおりの構成態様からなるものであって、その文字の構成や配置において容易に区別し得る顕著な差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、本願商標から生じる「ドクターズチョイス」の称呼と引用商標1から生じる「ドクタープラスチョイス」の称呼とは、「ドクター」と「チョイス」の各音の間において、「ズ」と「プラス」という音の明らかな差異があるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、本願商標は「医師(又は博士)の選択」といった意味合いが想起されるものである一方、引用商標1は「医師(又は博士)と選択」といった意味合いが想起されるものであるから、これらを踏まえてみれば、両者は、観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

イ 本願商標と引用商標2との比較

本願商標と引用商標2とは、それぞれ、上記(1)及び(2)イにおいて述べたとおりの構成態様からなるものであって、その文字の構成や配置において容易に区別し得る顕著な差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。

また、本願商標は「ドクターズチョイス」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標2は、その主体的な部分から「ドクタープラスチョイス」の称呼を生じ、その付記的部分から「ドクターズチョイス」の称呼を生じるものであるところ、「ドクターズチョイス」の称呼と「ドクタープラスチョイス」の称呼とを比較するときは、本願商標と引用商標1との比較における場合と同様に、互いに聴き誤るおそれはない一方、双方から「ドクターズチョイス」の称呼を生じるとするときは、その称呼は同一である。

さらに、本願商標は「医師(又は博士)の選択」といった意味合いが想起されるものであるのに対し、引用商標2は、その構成中の主体的な部分から「医師(又は博士)と選択」といった意味合いが想起されるものである一方、その付記的部分からは特定の意味合いが想起されないものであるから、これらを踏まえてみれば、両者は、観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、引用商標2の構成中の付記的部分から「ドクターズチョイス」の称呼を生じるとしたときにおいてのみ、称呼上、同一といえるものの、その構成中の主体的な部分から「ドクタープラスチョイス」の称呼を生じるとしたときは、互いに聴き誤るおそれはないことに加え、外観においては明確に区別し得るものであり、かつ、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

ウ 小括

上記ア及びイによれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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